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2009.02.08

東京都立図書館協議会委員の選任にあたっての要望

                               2009年2月5日

都立中央図書館長 様
(教育委員長 様)

 

    東京都立図書館協議会委員の選任にあたっての要望

                     東京の図書館をもっとよくする会
                              代表 大澤 正雄

 貴下におかれましては、ますますご清祥のこととお喜びを申し上げます。都立図書館の充実への日頃のご尽力につきまして感謝申し上げます。

 私たち「東京の図書館をもっとよくする会」は、かねてから都立図書館の充実発展に果す都立図書館協議会の役割が重要であると考え、折に触れこのことについて意見を申し述べてきたところです。

 昨年11月をもって、第23期図書館協議会は終えましたので、次期の協議会委員につきまして、以下の要望いたします。また、この要望に対するご返事を2月末日までにお願いします。

1.都民と利用者の目線において都立図書館の充実発展が図られるように、協議会委員を広く都民を対象に公募し、2名を選任すること。

2.都立図書館の運営にあたって、区市立図書館との連携協力は不可欠なので、区市立図書館運営の直接の責任者である館長を協議会委員に選任すること。

3.全国の館種をこえた図書館と図書館職員が加入し、図書館運営の専門的な蓄積を持つ社団法人日本図書館協会から協議会委員を選任すること。

2006.11.23

石原都知事の都立図書館に関わる発言についての見解

東京の図書館をもっとよくする会

 石原東京都知事は、10月20日定例記者会見で「外国でも日本でも身元がしっかりしていればオートマティックに本を借りられる。その本がいいか悪いかを司書に相談する読者はほとんどいないと思う。今の時代に人間を配置しなくとも、オートマティックに本が借りられればよい。選ぶのはその読者の感性だから、司書が指導することもないし、できたものでないし、そんな業務なかったと思う。図書館作業を人を雇ってするような時代ではない」と述べた。これは、「都立図書館司書は、採用がないため5年で半数の68人になる。20歳台の司書は一人もいない。こういった文化行政の衰弱はあまり好ましくないと思う。早急に採用の再開を」との記者の質問に答えたものである。

 「東京の図書館をもっとよくする会」は都知事記者会見の1ヶ月ほど前の9月25日、都議会に「都立図書館の充実を求める陳情」を提出し、都立図書館のサービスを維持・拡充させるために必要な司書職員を採用することを求めた。また、図書館を支え発展させるために専門的知識を持つ司書の配置を求める活動を続けてきた。これらのことからも、今回の石原知事の発言についての考えを明らかにすべき立場にあると考え、会としての見解を表明する。

1.石原都知事の発言は、東京都が進めている図書館政策と大きく異なり、かつ都立図書館の現状とも余りにかけ離れている

 都立図書館の中心的業務は、区市町村立図書館へのバックアップサービスと来館者等への専門的なレファレンスサービスである。2005年度の都立図書館の統計によれば、石原都知事が「相談する人はいない」としたレファレンスの回答は15万件を超えている。それがどのような仕事であるかは、都立図書館のホームページにある「レファレンス事例データベース」にその一端が掲載されている。

 東京都は個人貸出しを都立図書館の役割ではないとして、「オートマティックに本を貸し出す」都立日比谷図書館の千代田区への移管を推進している。高度専門的なレファレンスに対応するために機能を強化する、個人貸出しは廃止する、区市町村へのバックアップサービスは縮小する、これがこの間東京都が進めてきた都立図書館政策であり、その計画の是非をめぐって都議会でも議論がなされてきたところでもある。石原都知事の発言は都の政策とも余りにかけ離れたものである。

 また、司書が利用者の読む本を指導すると述べているのは、戦前の図書館が国策に協力するため思想善導として行っていたことを今も行っていると思っているようにも考えられる。これは図書館の死である。このようなことを二度と起こさせたくないと私たちは思っている。さらに言えば、権力による思想や信条にかかわる強制は決してあってはならないと考えている。

2.区市町村立図書館でもレファレンスは必要不可欠である

 石原都知事の発言が誤りであることは、すでに述べたところで十分に明らかになっていると思う。しかし、知事の都立図書館像が司書を配置しない区立図書館のようにも考えられるし、貸出し中心の区市町村の図書館にはレファレンスの需要は少ないから司書は要らない、との声も根強くある。区市町村の図書館においても、簡単な案内も含めたレファレンスが必要不可欠であることを述べる。

 オートマティックに本を借りられるのは、常に利用する分野のよく熟知した範囲の資料を利用する場合にのみ限られる。旅行ガイドブックをよく利用する人であっても、旅行英会話の本を借りようとした場合、それがどこにあるか分かる人は多くない。図書館をよく利用している人は、ある程度資料の配列など知っているし、また、利用者用端末機からも探し出すこともできるだろう。しかし、不確かであったり、自分の時間を節約しようとすれば、図書館員に聞いたほうが早く確実である。

 映画に関する資料の棚でシナリオを探すが一つもない、料理の棚で栄養の本を探しても見つからないので図書館員に聞いて、文学-戯曲の書架や医学栄養学の書架を教えてもらう。このようにレファレンスとはいえない案内的なものでも、図書館員に相談することで、正確・迅速に目的を達成することができる。図書館を上手に使うには図書館員を活用しなければならない。

 さらに、マンションの建て直しに関する法的なことを調べたい、地域の開発計画に関する資料を求めているが役所に聞きたくない、インターネットを利用したマーケッティングの現状を調べたい、文章の一部分から全体の文章と書名を知りたいので教えてほしい。このような課題の解決のためのレファレンスの相談が増えてきている。

 人々が自ら必要とする情報・資料を入手し、相談もできるのは、それを役割として設置されている公共図書館以外には存在しない。世界的に、公共図書館がその利用を無料とし、税金による運営を原則とするのは、民主主義社会を維持発展させる上で、図書館の役割が不可欠と認識されているからである。

 しかし、首都東京の現実の図書館を見ると、司書を採用し、図書館職員の養成に努力してきた多摩市部の図書館はレファレンス等の専門的なサービスを発展させたが、東京23区の図書館は司書を採用せず図書館員の養成を怠った。そのため、多額の税金を投入し、多くの図書館を建設したが、サービス水準は低く非効率な運営にならざるをえなかった。今日、東京23区では、図書館カウンター業務の民間会社への委託が広がり、民間会社の時給800円台のアルバイト社員を中心にした運営に変わってきている。それは、これまでの23区の図書館サービス水準をさらに低くした。「資料を問い合わせると奥の部屋に引っ込んだままになった」「岩波新書を知らない職員がいる」(毎日新聞6月7日 東京朝刊)ということさえ起きている。石原都知事の都立図書館発言は、このような区立図書館を彷彿とさせる。

 民主主義社会は、自ら考え、判断し、行動する市民が存在しなければ崩壊する。そのためにも、地域の情報拠点となる図書館が絶対に必要であり、その設置運営は自治体の責務である。

 私たちは、自治体が責任を果たしていない現状を少しでも変えたいと思う。私たちは、地域の情報拠点としての図書館の実現に向けて、引きつづき活動を進めることを表明する。

2006年11月22日

(注)10月20日の都知事定例記者会見は下記のページから読めます。皆様もどうぞ一度お読みください。
   http://www.metro.tokyo.jp/GOVERNOR/KAIKEN/TEXT/2006/061020.htm

2006.10.23

大田区立図書館への指定管理者制度導入の再考を求めて要望書を提出

東京の図書館をもっとよくする会

 だいぶ時間がたってしまいましたが、大田区へ「指定管理者制度の来年度導入の再考」を求めた要望書を提出したことについてのご報告です。

 8月21日、大田区長と大田区教育長に宛てた「指定管理者制度の来年度導入の再考」を求めた要望書を持参し、担当部局に手渡しました。大田区は、9月21日に大田区立図書館指定管理者の応募予定者説明会を開催しています。

 現在、23区で図書館に指定管理者制度を導入しようとしているのは、千代田区と大田区です。千代田区は、9月千代田区は指定管理者にヴィアックス・SPSグループを選定したと発表しています。

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2006年8月21日

大田区長 西野善雄様
大田区教育長 細島徳明様

東京の図書館をもっとよくする会
代表  佐 々 木 順 二

大田区立図書館への指定管理者制度導入を再考することの要望

1.要望事項

 大田区立図書館に指定管理者制度を2007年度(平成19年度)に導入することは取りやめ、文字・活字文化振興法に基づく図書館振興策を検討すること。

2.説明

 貴区におかれましては、貴区立図書館の管理運営を指定管理者に行わせるために、6月に条例改正するなどの準備を進めていると聞いております。

 私ども「東京の図書館をもっとよくする会」は、東京の図書館が、地域の情報の拠点として、区民の生活を支える基盤として発展することを願い活動している団体です。私どもは、図書館運営を指定管理者に行わせることによって以下の問題が起きてくると考えています。

 第1は、同一の指定管理者に長年にわたって管理運営を行わせることはありえません。そのため、図書館本来の機能であるレファレンスなどのサービスを担う、専門的知識を持つ図書館員の養成確保は困難になります。

 第2は、選書の問題です。選書を指定管理者である業者が行えば、営利企業が区民の読む本を選ぶことになります。また、区が行えば、図書館利用者と接することのない区職員が本を選ぶことになります。いずれにしろ、欠陥を免れえません。

 第3は、図書館の一体的運営・図書館間の連携が妨げられることです。指定管理者は民間企業であり、当然に図書館にかかわる技術は企業秘密です。同一自治体内での図書館の一体化はもとより、自治体を越えての連携協力にも支障が出る恐れがあります。

 第4は、図書館の安定性の問題です。企業には倒産などがあり、突然に図書館を開館できなくなるという事態も生じてきます。

 以上、図書館運営上必要不可欠な安定性・継続性・蓄積性は危うい状態になります。このことは、図書館が指定管理者制度にそぐわないことから生じる根本的な欠陥であると、私どもは思っています。

 2005年(平成17年)に議員立法として成立した「文字・活字文化振興法」は、「国及び地方公共団体は、公立図書館が住民に対して適切な図書館奉仕を提供することができるよう、司書の充実等の人的体制の整備、図書館資料の充実、情報化の推進等の物的条件の整備その他の公立図書館の運営の改善及び向上のために必要な施策を講ずるものとする」(7条2項)と、地方公共団体の責務について述べています。

 また、世界に共通する理念として、「ユネスコ公共図書館宣言 1994年」は、「公共図書館は原則として無料とし、地方および国の行政機関が責任を持つものとする。それは特定の法令によって維持され、国および地方自治体により経費が調達されなければならない。公共図書館は、文化、情報提供、識字および教育のためのいかなる長期政策においても、主要な構成要素でなければならない。」と述べています。

 私どももこれらと同じく考えております。指定管理者導入について是非再考していただきたく、要望いたします。

以上

2006.10.17

 「『教育基本法改正案』に反対し、その撤回を求めるアピール」を出しました

東京の図書館をもっとよくする会

 以前ご案内したように、 10月15日、日本図書館協会において「第10回東京の図書館を考える交流集会」を開きました。私たち東京の図書館をもっとよくする会は、 「教育基本法改正案」が成立すれば、問題は学校教育分野の変質にとどまらず、図書館も国家の思想統制の道具に変質させられるとの考えの下、去る6月3日に開催した総会で「教育基本法改悪反対」のアピールを採択しました。今回の「交流集会」でも、午前に行われた坂田仰氏の講演 「教育基本法『改正』と図書館」の後、午後に論議を行い、アピールを採択しました。

 以下に、今回の交流集会で採択されたアピールの全文を掲載します。

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「教育基本法改正案」に反対し、その撤回を求めるアピール

 高度情報化時代といわれる今日、さまざまな課題の解決のために、自らの行動の決定のために、必要とする情報・資料を得ることは、すべての国民にとって必要不可欠になっています。また、そのような国民がいて、初めて平和で民主的な社会や国家を形成することが可能となります。 それらの情報や資料を提供する拠点が公立図書館です。

 ユネスコの公共図書館宣言は、このような公立図書館の役割について「社会と個人の自由、繁栄および発展は人間にとっての基本的価値である。このことは、十分に情報を得ている市民が、その民主的権利を行使し、社会において積極的な役割を果たす能力によって、はじめて達成される。建設的に参加して民主主義を発展させることは、十分な教育が受けられ、知識、思想、文化および情報に自由かつ無制限に接し得ることにかかっている。」と述べています。

 昨年七月、最高裁判所は船橋市西図書館蔵書廃棄事件の判決を下しました。判決は、教育基本法、社会教育法、図書館法等の条文を引用して、 「住民に対して思想、意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めること等を目的とする公的な場」と公立図書館を規定しました。

 私たちは、このような「思想・知識・文化・情報を自由・無制限に得ることができる場」としての図書館が、教育基本法改正によって崩壊することを恐れるものです。

 最も危惧するのは、教育の達成目標を掲げた第二条の新設です。公立図書館も第二条教育目標の達成が課せられます。 「我が国と郷土を愛する態度を養う」「男女の平等を重んずる」「伝統と文化を尊重する」など、数多くの教育目標が列挙され、それにふさわしくない情報・資料は規制され、図書館から排除されかねません。

 加えて、これらの教育目標の達成には、「我が国と郷土を愛する」「男女の平等を重んずる」「伝統と文化を尊重する」その他の個々の目標について、何がそれにあたるのか、何がそれに反するのか、具体例を示し、法令等を整備し、その徹底を図ることが必要になります。改正案第十七乗「施策の総合的かつ計画的な推進」のための教育振興基本計画策定や同第十八条 「この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令を制定する」のは、このことの準備を含むと考えざるをえません。

 国家が事細かく個々の徳目の内容を定め、それを学校や図書館などを通して国民に押し付けることは、憲法十九条が「思想及び良心の自由は、 それは侵してはならない」と明確に規定した。思想・良心の自由への侵犯であり、思想統制にほかなりません。

 戦前・戦中に公立図書館が「思想善導」の名のもとに、国の思想統制に加担した苦い歴史があります。

 私たちは、このような危険性を持った「教育基本法改正案」に反対し、その撤回を求めます。

二〇〇六年十月十五日
第十回東京の図書館を考える交流集会

※6月3日の総会採択されたアピール「図書館利用者・市民と図書館員は教育基本法の改悪に反対し、教育基本法の理念の実現を求めます」は、 こちらからご覧ください

2004.05.01

決議・アピール一覧(作成中)

 このページには、今までの当会総会等で採択されてきた決議やアピールへのリンクを盛り込んでいく予定です。

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